ひるけあケアプランセンター

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 重要事項説明書 

 

利用者様又は家族様が利用しようと考えている指定居宅介護支援サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。

 

1 指定居宅介護支援サービスを提供する事業者について

事業者名称

合同会社 ひるけあ

代表者氏名

代表社員 山下 健次

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

兵庫県伊丹市中野東1-363-307

電話 : 072-744-2282

ファックス : 072-744-2292

E-mail :hirukeaplancenter@gmail.com

 

2 利用者様に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)  事業所の所在地等

事業所名称

ひるけあプランセンター

介護保険指事業所番号

2873304097

事業所所在地

兵庫県伊丹市中野東1-363-307

相談窓口

担当者:鎌田 知子

月曜日から金曜日まで

年末年始(1230日から13日)を除く。  

午前900分から午後600

電話 : 072-744-6788

ファックス : 072-744-2292

E-mail :hirukeaplancenter@gmail.com

開設年月日

令和7年2月1日

管理者

鎌田 知子

事業所の通常の実施地域

伊丹市

※表記地域以外に在住の方の利用希望についてもご相談に応じます。

 

 

(2)  事業の目的及び運営の方針

事業の目的

利用者様に対し介護保険に関する法令の趣旨に従って利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画の作成を支援するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を図ります。

運営の方針

1.利用者様の心身の状況、環境等に応じて、利用者様の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するよう努めます。

2.利用者様の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立ってサービスを提供するように努めます。

3.公正中立な視点から、利用者様に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に偏ることのないよう努めます。

4.市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。

 

営業日

月曜日から金曜日まで。9001800

年末年始(1230日から13日)を除く。

(3)  事業所窓口の営業日及び営業時間

 

(4)  事業所の職員体制

管理者 兼 介護支援専門員

常勤1名

介護支援専門員

常勤2名以上 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)  提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

居宅介護支援サービスの内容

1 居宅サービス計画の作成

2 居宅サービス事業者との連絡調整

3 サービス実施状況把握、評価

4 利用者状況の把握

5 給付管理

6 要介護(要支援)認定申請に対する協力、援助

7 相談業務

提供方法

別記「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照

介護保険適用の有無

上記1~7の内容は、居宅介護支援の一連業務として介護保険の対象となるものです。

 

 

(別記)居宅介護支援業務の実施方法等について

居宅介護支援業務の実施

(1) 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者様又はその家族様に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

居宅サービス計画の作成について

(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては次の点に配慮します。

ア 利用者の居宅への訪問、利用者様及び家族様に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者様またはその家族様に提供します。

ウ 介護支援専門員は、利用者様に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が利用者の実情に見合ったサービスの提供となるようサービス等の担当者から専門的な見地からの情報を求めます。

  (2) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者様のサービス選択に資する内容を利用者様または家族様に対して説明します。

ア 介護支援専門員は、利用者様の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、 原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者様の同意を確認します。

イ 利用者様は介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には事業所に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

 

サービス実施状況の把握、評価について

(1) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という)を行い必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

(2) 上記の把握に当たっては、利用者様及び家族様、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも1月に1回、利用者様の居宅を訪問し、利用者様に面接するとともに1月に1回、モニタリングの結果を記録します。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者様の状態を定期的に評価します。

(4) 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者様が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業所は利用者様に介護保険施設に関する情報を提供します。

居宅サービス計画の変更について

事業所が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者様双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

給付管理について

事業所は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、 国民健康保険団体連合会に提出します。

要介護認定等の協力について

(1) 事業所は、利用者様の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に 伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

(2) 事業所は、利用者様が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者様に代わって行います。

 

 

居宅サービス計画等の情報提供について

利用者様が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者様の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者様の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

公正中立について

  (1) サービス事業者の選定にあたって、利用者様は複数の指定居宅サービス事業者    

     等を紹介するよう求めることが出来ます。

    (2) 利用者様は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理

    由の説明を介護支援専門員に求めることが出来ます。

9 医療機関との連携について

    (1) 利用者様が医療機関等に入院した際、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼します。

(2) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者様に係る情報の提供を受            けたとき、その他必要と認めるときは、利用者様の服薬状況、口腔機能その他の利

      用者様の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者様の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。

  (3) 介護支援専門員は、利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者様の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。

    (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相

        談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における

        様々な取組を行う者等との連携に努めます

利用料

1ヶ月あたりの料金

(介護給付費)

要介護1・2

1086単位×地域加算10.70=11,620

要介護345

1411単位×地域加算10.70=15,097

利用者負担

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

交 費 費

利用者の居宅が、通常の事業実施地域以外の場合は、交通費の実費を請求いたします。

 

 

加 算

加 算 額

算 定 回 数 等

要介護度による区分なし

初回加

300単位

・新規に居宅サービス計画を作成する場合

・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合

・要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

入院時情報連携加算(Ⅰ

250単位

・介護支援専門員が病院又は診療所に入院したその日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合入院日以前の情報提供も含む。

入院時情報連携加算(Ⅱ

200単位

・介護支援専門員が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合

退院・退所加

カンファレンス参加無しの場合

連携1回 450単位

連携2回 600単位

 

カンファレンス参加有りの場合

連携1回 600単位

連携2回 750単位

連携3回 900単位

・退院等に当たって病院職員等から必要な情報をうけて、居宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合

(入院又は入所期間中1回を限度に算定)

緊急時等居宅カンファレンス加

200単位

・病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合

1月に2回を限度)

通院時情報連携加

50単位

・医療機関において医師又は歯科医師の診療を受ける際に同席し連携を行いケアマネジメントを行う場合

 

ターミナルケアマネジメント

400単位

在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前 14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス事業者に提供した場合算定

緊急時等居宅カンファレンス

200単位

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定

特定事業所加算(Ⅰ

特定事業所加算(Ⅱ

特定事業所加算(Ⅲ

519単位

421単位

323単位

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)

特定事業所加算(A

114単位

特定事業所医療介護連携加

125単位

特定事業所加算()()又は()を算定している等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)

 

 

秘密の保持と個人情報の保護について

1 利用者及びその家族様に関する秘密の保持について

(1) 事業者は、利用者様又は家族様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

(2) 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者様又は家族様の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

(3) また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

(4) 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者様又は家族様の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

2  個人情報の保護について

 

 

(1) 事業者は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者様又は家族様の個人情報を用いません。

(2) 事業者は、利用者様又は家族様に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

(3) 事業者が管理する情報については、利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。

 

 

5 事故発生時の防止及び発生時の対応

 

   事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

   (1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故  の発生の防止のための指針を整備すること。

     (2)事故が発生した場合またはその危険性がある事態が生じた場合に、当該事業所の管理者に報告するとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

   (3)事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

   (4)事業者は、利用者様に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、 速やかに県、市町、当該利用者様の家族様等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(5)事業者は、利用者様に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

 

 

6 損害賠償について

 

 (1) 事業者の責任による損害賠償

    当事業所において、事業所の責任により利用者様に生じた損害については、事業者  は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。

       ただし、その損害の発生について、利用者様側に故意又は過失が認められる場は

利用者様のおかれている心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には事業所

の損害賠償責任を減じる場合があります。

 

(2) 事業者の責任によらない損害賠償

    事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ次の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。

ア 利用者様及び家族様が、本契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

イ 利用者様及び家族様が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

ウ 利用者様の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合

エ 利用者様が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

 

 

 

 

 

6 苦情の受付について

(1)        苦情申立の窓口

ひるけあプランセンター

年末年始(1230日から13日)を除く。

受付時間 午前9時から午後6時 (土日祝休み)

電話 : 072-744-6788

ファックス : 072-744-2292

E-mail :hirukeaplancenter@gmail.com

担当者   鎌田 知子

伊丹市 健康福祉部 地域福祉室

    介護保険課

兵庫県伊丹市千僧1-1

    話 072-784-8037

受付時間 午前9時から午後530分 (土日祝休み)

兵庫県国民健康保険団体連合会

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目101

    話 078-362-9117

受付時間 午前9時から午後5時 (土日祝休み)

 

7 介護サービス情報の公表について

「介護サービス情報の公表」制度の通知により、当事業所では第三者による調査を受けています。これらの情報は、指定情報公表センターなどのホームページでご覧頂くことができます。 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

以上

 
お問い合わせ
訪問介護 ひるけあ
〒664-0022 兵庫県伊丹市中野東1-363-307 TEL:072-744-2282 FAX:072-744-2292 事業所番号:2873303602
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