訪問介護利用料金

ホーム> 利用料金について> 訪問介護利用料金

訪問介護利用料金

要事項説明書別紙利用料金表 介護の利用料金は、
介護保険法令に定める介護給付費(介護報酬)に準拠した次の金額になります。
サービス利用料金(令和6年6月1日〜)
要支援の方
週1回程度
サービス内容 1回につき 1割負担 月の上限単位数 1割負担
標準的なサービス 287単位 381円 1176単位/月 1566円/月
20~45分の生活援助 179単位 238円 1176単位/月 1566円/月
45分以上の生活援助 220単位 293円 1176単位/月 1566円/月
週2回程度
サービス内容 1回につき 1割負担 月の上限単位数 1割負担
標準的なサービス 287単位 381円 2349単位/月 3129円/月
20~45分の生活援助 179単位 238円 2349単位/月 3129円/月
45分以上の生活援助 220単位 293円 2349単位/月 3129円/月
週2回超
サービス内容 1回につき 1割負担 月の上限単位数 1割負担
標準的なサービス 287単位 381円 3727単位/月 4964円/月
20~45分の生活援助 179単位 238円 3727単位/月 4964円/月
45分以上の生活援助 220単位 293円 3727単位/月 4964円/月
要介護の方
サービス内容 1回につき 利用料金 1割負担
身体介護
身体01 20分未満 179単位 2385円/回 238円/回
身体1 20分以上30分未満 268単位 3573円/回 357円/回
身体2 30分以上1時間未満 426単位 5670円/回 567円/回
生活援助
生活2 20~45分 197単位 2620円/回 262円/回
生活3 45分以上 242単位 3320円/回 322円/回
身体介護+生活援助
身体1生活1 身体1生活2で生活中心の場合 340単位 4526円/回 452円/回

重要事項説明書別紙利用料金表

● 訪問介護の利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費(介護報酬)に準拠した次の金額となります。

  介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

  特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。

  緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。

  初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

  2 人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合*は、ご契約者の同意のうえで、通常の利 用料金の 2 倍の料金をいただきます。 *2 人の訪問介護員でサービスを行う場合

(例)  ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合

◇ 実費について                                       (1回につき)

 

実費

項目

通常の事業の実施地域を越えて行う交通費

(自転車・自動二輪車使用)

通常の実施地域を越えてから

1kmにつき20円(税込)

通話料

1分につき42円(税込)

実施記録の複写物の再交付

A4・A3一枚につき10円(税込)

 

● 従事者が訪問介護を提供するため、ご利用者宅を訪問する際にかかる交通費は、重要事項説明書の4【サービスを提供する事業所の概要】に記載する通常の事業の実施地域内にお住まいのご利用者につきましては、無料となります。

● 重要事項説明書の4【サービスを提供する事業所の概要】に記載する通常の事業の実施地域外にお住まいのご利用者につきましては、事業者に対して前項に定める交通費の実費を支払うものとします。その場合の実費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から目的地までの区間における往復の自動車使用時の経費[20円/km](税込)となります。

● サービス実施記録の再交付をご希望される場合は、コピー代金として、A4・A3用紙一枚につき10円(消費税込)をお支払いいただきます。

 ◇ その他留意事項

 ● 訪問介護を提供する際に使用する、水道光熱費、日常生活費はご利用者の負担となります。

 ● 法定代理受領の場合は、前述の金額の1割(一定以上の所得のある方は2割・3割。ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合等は、その負担金額による)が自己負担金となります。

 ● 訪問介護の利用について、介護保険給付対象の場合には、非課税となります。

 ● ご利用者が保険料の滞納等の理由により給付制限を受け、事業者が法定代理受領をすることができない場合またはご利用者が要介護認定を受けていない場合、居宅サービス計画が作成されていない場合には、利用料金全額をお支払いいただきます。この場合には、ご利用者は後日サービス提供証明書および領収書をご利用者の住所のある市区町村の窓口に提示すると、訪問介護の利用料金全額または自己負担額を除く金額が払い戻されます(償還払い)。

 ● 契約の有効期間中、介護保険法その他の関係法令の改定により、訪問介護の利用料金または利用者負担額の改定が必要となった場合には、事業者は法令改定後すみやかにご利用者に対し、改定の施行時期および改定後の金額を通知致します。

◇ 支払方法および重要事項

利用料金

厚生労働大臣の定める基準により、原則として基本料金の1割(一定以上の所得のある方は2割、3割)がご利用者の負担する料金となります。

※介護保険料の滞納がある場合には、負担割合が異なることがあります。

 

 

利用料金の支払い方法

銀行または郵便局の口座からの自動引き落としにてお支払い頂きます。

(引き落とし手数料無料)

※ご指定の金融機関の口座から事業者が指定する日(同日が土日祝日の場合、翌営業日)に引き落とします。

※手続きの関係上、自動引き落としの申込みをいただいた後、場合により1~3ヶ月間引き落としできない場合がございます。その場合、請求書を郵送しますので、その月の末尾までに指定口座へお振込みいただきます。

 

キャンセル料

ご利用予定のサービスをキャンセルする際には、すみやかに事業所までご連絡ください。

ケア開始時間30分前を過ぎてキャンセルされる場合は、訪問介護サービスの介護報酬額10割がキャンセル料としてかかりますのでご注意ください。

※キャンセル料は別途消費税がかかります。

※緊急な入院等やむを得ない事由の場合、キャンセル料は頂きません。

領収証の発行

お支払いいただいた月の翌月に領収証を発行し、郵送させて頂きます。

お問い合わせ
訪問介護 ひるけあ
〒664-0022 兵庫県伊丹市中野東1-363-307 TEL:072-744-2282 FAX:072-744-2292 事業所番号:2873303602
ページの先頭へ戻る