訪問介護事業所 ひるけあ

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訪問介護 重要事項説明書 

 

この訪問介護重要事項説明書は、当事業所の運営規定の概要や勤務体制、その他重要事項を記したものです。ご利用者またはその代理人(ご家族等)に対してこの書面を交付し、ご説明することは事業者の義務として法令上規定されています。

 

1.       【事業の目的】

 同会社ライト(以下「事業者」といいます)が開設する「訪問介護事業所(以下「事業所」といいます)」が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」といいます)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問介護員等(以下「従業者」といいます)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供し、重度な介護が必要な状態になっても安心して在宅で暮らし続けることができるサービス基盤を確立し、必要な時に必要な訪問介護サービスを提供することで要介護高齢者の自立を支援することを事業の目的とします。

2.       【運営の方針】

       事業所は、ご利用者が可能な限りその居宅において、ご利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、訪問し排泄、食事、入浴等日常生活上の介護、掃除、買い物などの日常の援助、その他安心して在宅生活を送ることができるよう訪問介護サービスを提供致します。

       事業所は、自立支援の理念に基づき、ご利用者が自立生活をしていくために、ご利用者の能力に応じて、ご自身にできることは可能な限りしていただくことで、心身機能の維持向上を図るという介護本来の理念を実践致します。

3.       【合同会社ライト サービスの概要】

法人名                 合同会社ライト                                                                    代表者                          代表社員  山下 健次

法人所在地          兵庫県伊丹市中野東1-363-307      電話番号    072-744-2282

事業内容             訪問介護

4.       【サービスを提供する事業所の概要】 この項目に記載されている内容は、説明日時点の当該事業所の概要となります。

 

 

事業所名

ひるけあ

 

職員体制

所在地

伊丹市中野東

1-363-307

職種

常勤

専従

常勤

兼務

非常勤

専従

非常勤

兼務

電話番号

072-744-2282

管理者県サービス提供責任者

1

1人

FAX番号

072-744-2292

サービス提供責任者

3

3

指定事業所番号

2873303602

 訪問介護員

介護福祉士

2

1

1

4

通常の事業の実施区域

伊丹市

介護職員初任者研修修了

2

2

損害賠償責任保管加入先

三井住友海上火災保険株式会社

その他

 

サービス提供

 

 

 

 

 

 

 

営業日

365日

 

サービス提供時間

8:0022:00

 

受付・相談

 

 

営業日

月~金曜日(サービス提供日:年中無休)

 

営業時間

9:0018:00(サービス提供時間8:0022:00

 



 

職種と職種内容

管理者

       従業員及び業務の管理を一元的に行います。

       従業者に、法令などの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

サービス提供責任者

       利用の申し込みに関する調整を行います。

       ご利用者宅の訪問面接、関連機関との連携等によりご利用者の心身状況等を把握します。

       訪問介護計画を作成・説明し、同意を得て交付します。

       勤務時間は、営業日の「受付・相談」時間に準じます。

訪問介護員

         訪問介護計画に基づき訪問介護サービスの提供にあたります。

         勤務時間は、営業日の「サービス提供」時間に準じます。

 

1.       【サービスの内容】

・訪問介護計画の作成

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基づき、利用者の意向や心身の状況などのアセスメントを行い、具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。

 

(1)     供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問介護計画の作成

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。

身体介護

食事介助

食事の介助を行います。

入浴介助

入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排泄介助

排泄の介助、おむつ交換を行います。

特段の専門的配慮をもって行う調理

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。

更衣介助

上着、下着の更衣の介助を行います。

身体整容

日常的な行為としての身体整容を行います。

体位変換

床ずれ予防のための、体位変換を行います。

移動・移乗介助

室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。

服薬介助

配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

起床・就寝介助

ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。

自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。

入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。

ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。

自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。

利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら掃除、整理整頓を行います。

排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)

車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。

洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。

 

生活援助

買物

利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

調理

利用者の食事の用意を行います。

掃除

利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

洗濯

利用者の衣類等の洗濯を行います。

通院等のための乗車又は降車の介助

通院等に際して、自動車への移動・移乗の介助を行います。

 

(2)     訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

       医療行為

       利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

       利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

       利用者の同居家族に対するサービス提供

       利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)

       利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

       身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

       その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

2.       【ご利用料金およびお支払方法等】

訪問介護の利用に係わる、ご利用料金ならびにお支払方法等につきましては、重要事項説明書別紙利用料金表のとおりとします。

 

3.       【訪問介護のご利用についての注意事項】

実施する訪問介護について

         訪問介護は、居宅サービス計画及び訪問介護計画に基づいて提供いたします。

         居宅サービス計画及び訪問介護計画で定められた以外の業務を訪問介護員に依頼することはできません。

         訪問介護の内容変更に関しては、ご利用者またはご家族が直接訪問介護員に指示することはできません。サービス実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。

         訪問介護の内容変更については、介護支援専門員または管理者等にご依頼ください。

         ご利用者以外のご家族に対する訪問介護の提供はできません。

担当する訪問介護員について

         訪問介護サービスの提供にあたっては、介護福祉士等の資格を持った訪問介護員が行います。

         当社の選任した訪問介護員が訪問介護を行います。ご利用者またはご家族が訪問介護員を指名することはできません

  サービス提供する上で使用する物品について

               ご利用者のお住まいで、訪問介護を提供するために必要な備品等(水道、ガス、電気等)を無償で使用させて

いただくことがあります。

  支給限度額の管理について

訪問介護サービスの利用発生により支給限度額超過となった場合、超過分の利用料は全額自己負担となりますのでご注意ください。

  訪問介護員の禁止事項

                   医療関連行為(床ずれの処置、マッサージ等)は法律により、訪問介護員は実施することができません。

  守秘義務

         事業者は、訪問介護を提供する上で知り得たご利用者およびご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、サービスが終了した後も継続します。

         事業者は、ご利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者に関する心身の状況などの情報を提供できるものとします。

         事業者は、ご利用者およびご家族等にかかる居宅介護支援事業者やその他居宅サービス事業所との連携を図るために、個人情報を用いる必要がある場合、事前に同意の書面を交わすことといたします。

         事業者は、従事者であった者に、業務上知り得たご利用者またはご家族等の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨の書面を取り交わす等、必要な措置を講じます。

  訪問介護員の倫理規定

         訪問介護員個人の電話番号や住所はお知らせできない事になっております。ご理解頂けますようお願い申し上げます。

         訪問介護員は仕事中の茶菓、お礼は一切受け取れない事になっております。ご理解頂けますようお願い申し上げます。

  金銭に関すること

         買い物、薬の受け取り以外のお金の取り扱い(預金通帳を預かる等)はできません。

         お金の管理が困難な場合には、成年後見制度や権利擁護事業の利用をご検討ください。なお、制度の内容については、担当の介護支援専門員や当事業所の管理者またはサービス提供責任者にお問い合わせください。

 

1.       【緊急時の対応方法】

 訪問介護の提供中にご利用者の容態に変化等があり、緊急の対応が必要と判断される場合は、事前の打ち合わせにより決めさせていただいた、主治医、緊急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。(訪問介護員は、救急車への同乗はいたしません)


 

2.       【教育・研修体制】

 事業所は、訪問介護の従業者に対し、その知識および技能の向上を目的として、定期的な教育と研修の機会および内容を以下のように設けています。

         入社時研修 10日間 以降1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月後に各々1日

         継続研修 年12回

【研修内容】

         訪問介護の従業者としての専門的な業務について。

         高齢者虐待防止法等の他法制度について。

         その他、訪問介護の実施のために必要な事項について。

3.       【虐待防止のための措置】

         事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。

         虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

         ご利用者およびそのご家族からの苦情処理体制の整備

         成年後見制度の利用支援

         虐待防止に関する責任者として管理者を選定

         その他虐待防止のために必要な措置

         事業者は、ご利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ市区町村へ報告するものとします。

4.       【衛生管理者】

 事業所は、訪問介護従業者の清潔の保持及び健康所応対について必要な管理を行うと共に、設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。また、訪問介護員が感染源となる事を予防し、訪問介護員等を感染の危険から守るため、必要な措置を講じます。

5.       【身体拘束等の原則禁止】

 事業所は、ご利用者または他のご利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」といいます)は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その容態及び時間、その際の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由等必要事項を記載します。この身体拘束等はあらかじめご利用者のご家族に説明を行い、ご同意を文書で得た場合のみ行うことができます。

6.       【訪問介護提供時の事故について】

 訪問介護の提供にともなって、当事業者の責めに帰するべき事由により、万一事故が発生し、ご利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合には、すみやかに市区町村、ご利用者の家族、ご利用者に係る居宅介護支援事業者に連絡をとり必要な措置を講じるとともに損害を賠償します。

 ただし、ご利用者またはその代理人にあらかじめご了解のあったサービス内容およびサービス手順での提供中に、ご利用者またはその代理人の重過失から事態が発生した場合には、当事業者は賠償責任を免除、または賠償額を減じることがあります。

 なお、当事業者の責めに帰すべからざる事由によって生じた損害については、当事業者は賠償責任を負いません。とりわけ、以下の事由に該当する場合には、当事業者は賠償責任を免れます。

         ご利用者が、契約締結時にその疾患および身体状況等の重要事項についてこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。

         ご利用者もしくはご家族等が、訪問介護の実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。

         ご利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施した訪問介護を原因としない事由に起因して損害が発生した場合。

         ご利用者またはご家族等が、事業者の指示・助言・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。

         物品等の破損が自然にまたは老朽化により発生した場合。

7.       【相談・苦情の対応】

事業所受付

         電話:072-744-2282   

         「4.サービスを提供する事業所の概要」に記載する受付・相談の欄の営業日、時間のとおり

         担当者:管理者 松本篤士

 

外部苦情申し立て機関         

(伊丹市)                                                                           (兵庫県)

         担当窓口:伊丹市役所 介護保険課                                    担当窓口:兵庫県国民健康保険連合会

         電話:072-784-8037                                                            電話:078-332-5680

 

相談苦情発生時の対応

         相談・苦情の受付

         相談・苦情の内容確認

         事実の調査と再発防止策の立案

         苦情発生の要因の分析

         具体的な防止策の検討・立案

         事業所従業者への周知と再発防止策の実施の指示

         苦情再発防止策の実施

 

8.       【緊急時・事故発生時の対応】

事業所は、訪問介護の実施により、病状の急変及び事故が発生した場合には、すみやかに主治医及びご利用者のご家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。

         病状の急変・事故の発生

         ご本人の状態の確認

         主治医等へ連絡または救急車要請、ご家族・事業所への連絡。

         緊急事態・事故発生後の対応                                     ⑤ 再発防止への対応

         事故の状況、原因の明確化                                                    ①事故発生の要因の分析

         責任の所在と内容の明確化                                                    ② 具体的な防止策の検討・立案

         必要に応じ損害賠償の手続き                                                ③ 事業所従業者への周知と再発防止策実施の指示

         必要に応じ市区町村への報告                                               

         居宅介護支援事業所への報告


お問い合わせ
訪問介護 ひるけあ
〒664-0022 兵庫県伊丹市中野東1-363-307 TEL:072-744-2282 FAX:072-744-2292 事業所番号:2873303602
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